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株式会社和光建設
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住宅・土地・マンションなど不動産の売却・買い替えをお考えの方必見!
不動産売却の流れと少しでも良い状態で売るためのアドバイスをお教えします。
契約の流れ売却アドバイス
1.売却の流れ
ご相談
ご売却の理由・事情やご希望をお伺いし、条件や時期などを整理します。
・ どれくらいの価格で売りたいか。
・ いつ頃売りたいか。(引越し・転勤・転校の時期や売り出し期間なども考慮します)
・ 住んだまま売るか、引っ越してから売るかなど
その他、手続きの流れや住宅ローンの残債などいろいろなご相談に応じます。
売却物件の調査・査定
ご売却物件を訪問調査した上で、市場動向や周辺の取引事例から査定価格を算出いたします。
売れる価格は、様々な条件で異なります。近隣で売れている価格が絶対ではなく、あくまで参考です。複数の不動産会社に依頼することもできます。
※査定価格とは、実際に市場に売り出しを行った場合、通常の営業活動で3か月程度で売却が可能だと予想される金額のことです。
媒介契約の締結
査定価格を参考に売り出し価格を決定し、媒介契約を締結します。不動産会社との媒介契約には3種類(専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約)の3種類があり、1社だけに依頼するか、複数社に依頼するか選択できます。→不動産用語集参照
ただしいずれの形態でも、販売の形態がかわるだけで売主が支払う仲介手数料はかわりません。仲介手数料は売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
販売活動
新聞の折込チラシや住宅情報雑誌、ホームページなど幅広く売却のための広告活動を行います。またネットワークを生かし、売買情報を全国規模で活用します。
購入希望者が見つかり次第、ご紹介いたします。また、お客様のご都合に合わせて購入希望者にお住まいを見ていただきます。
契約条件の調整
購入希望者から正式に購入の意思表示があれば、購入者の希望条件の検討し、ご売却条件や引渡し日、お支払方法などの具体的な契約条件の調整をいたします。
不動産売買契約
売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。
不動産売買契約時に必要なもの
・仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
・印紙代/登記済証/実印/印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・建築確認通知書・検査済証
・固定資産税納税通知書
物件引渡し準備
引渡し日までに、借入金の返済、抵当権の抹消手続き、各種書類の準備、引越しなどを行います。
権利証・実印・印鑑証明・住民票等が必要です。
残代金の受領、物件のお引渡し
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
残代金を受け取り、固定資産税を精算して登記の申請をします。最後に買い主様に鍵をお渡しして、お引渡し完了です。
2.売却アドバイス

■敷地の境界を明確にしておく. 境界杭などが無い場合は、新たに測量して敷地の境界を 確定する必要があります。土地を切り売りする場合も、測量して分筆登記の必要があります。

■住宅ローンの借入がある時は、借入の残債の額を金融機関に確認して起きましょう

■購入当時のパンフレットや受領した図面・書面などを確認。

■不動産会社の査定書の内容を確認、販売事例が古いと査定価格より実売価格が下がる場合もあります。また、査定価格は近隣の同程度の販売物件より少し低くなります。自分の家は可愛いけども、客観的に見ることが必要です。

■販売価格は十分検討して。市場より高く価格設定しても、成約の見込みがない高価格の不動産を不動産会社は熱心に営業できません。近隣の市場に合わせるのが一番。早期売却を狙うのなら少し安めの可価格設定で。また、購入希望者から指値(値引き希望)があったときのために予め最低限の価格条件なども決めておきましょう。

■売り時をつかむ・波を逃さない
問合せには波があり、数件重なってきたり集中するが多いものです。数件の指値を強気で断ってしまい、一旦波が収まって、数ヵ月後に、もっと低い価格で販売する結果になった物件もあります。不動産業者とも相談し、慎重に対応しましょう。

■引き合いが来たら・・・
購入希望者に現地を見てもらうことになります。購入の検討に値するかどうかは、第一印象でまず判断するでしょう。そこでお客様を迎える準備が必要で、境界・建物の内外部の清掃、整理整頓、出来る限りのメンテナンスをしておきましょう。

■付帯物設備等がある場合。
照明器具や暖房・エアコンなど付けて売却するのか、物置や庭石・庭木は、どうするのかなど、書面で取り決めておくと、後でのトラブルが避けられます。

■不動産の売却にはある程度不動産会社に買取を依頼することもできます。

■売主の瑕疵担保責任。
その不動産に瑕疵(隠れた傷、雨漏り・白蟻の被害・給排水設備の故障・建物の主要構造部の木部の腐食等)があった場合、売主は修復の義務があります。事前にこれらの確認や点検が必要です。但し、現状で瑕疵がありその旨を買主に伝えて、買主がそれを承知で購入した場合は、売主に瑕疵担保責任はありません。

■売却した年の翌年に確定申告をします。
マイホーム売却の3000万円控除や買い換えの特例の適用、売却損がある場合の所得税還付などは、確定申告をしないと適用されません。