一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
〔依頼者〕複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
〔業者〕物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。 |
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
〔業者〕目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に
報告しなければなりません。 |
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
〔媒介業者〕目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。 |
接道義務(せつどうぎむ)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。
(なお建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務を免除することができるとも定めている。) |
セットバック
建物の上部を下部よりも後退させること。 |
市街化区域(しがいかくいき)
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。
市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。
市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている。 |
用途地域(ようとちいき)
建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。
用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類が存在する。
また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。
市区町村が作成する都市計画図は、用途地域ごとに異なった色を用いて、用途地域の区分が一目でわかるものとなっている。 |
建ぺい率(けんぺいりつ)
建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。 |
容積率(ようせきりつ)
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。
建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。 |
国土法届出(こくどほうとどけで)
床と壁が接する部分に取付ける見切り材のこと。壁下部が損傷するのを防ぐためや、フローリング材の伸縮によってできる隙間を隠す役割もある。 |
地目(ちもく)
登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。
土地登記簿の最初の部分(表題部という)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されている。
地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の21種類に限定されている。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、
墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、
堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地 |
専有面積(せんゆうめんせき)
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。この専有部分の床面積が「専有面積」である。 |
第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 |
第2種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 |
DEN(でん)
一般的に書斎のこと。広さや形状の明確な基準はなく、隠れ家的な用途の部屋を指す。 |
メゾネット
2階分のスペースを一住戸として使い、部屋内の階段で上下階へ移動できる。 |